引越時の陶器破損を補償する際に「減価償却」は適用されるのか ~ 引越しQ&A その他 ~ 引越しQ&A集 ~ 【引越しQ&A】

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引越時の陶器破損を補償する際に「減価償却」は適用されるのか


質問者: たろう さん   2008/06/09 23:08:33

初めてご質問をします。 先日、某引越社にて引越しを依頼しました。 引越業者の営業担当が「自分自身での梱包で業者での補償は不可。しかし、梱包も業者に委託する『お任せパック』なら、破損時は補償する」と説明をした為、事前の梱包→搬送→搬入のプランを申込みしました。 搬送後、結果として購入当時およそ10万円(現在の販売価格は15万円)の飾り食器が掛けていることが判明。業者に補償の依頼をしたところ、現物補償もない。しかも補償金を「食器として購入時から時間が経過しているから減価償却が適用されて・・・」という説明をし、3万円の示談金で和解させようとしてきました。 電化製品や磨耗品などに減価償却が適用されるなら理解できますが、食器でしかも観賞用食器について減価償却が適用されるのでしょうか。


引越しガイドの回答

引越しガイド   正井 達也      ~ 2008年06月10日

たろう さんご質問有難うございます。早速ですが…

非常に難しい問題ですね。私が営業マンの立場でも、『お任せパックなら、破損時は補償する』と言うと思います。実際にそうですし…。ただ、引越し業者の言い分もわからなくはありません。私もその立場でしたから…。

ここで、的確なご返答は出来ませんが、参考程度にお考えください。

私が考えるポイントとしては

  1. 見積り時または、梱包時(作業前)に、高価な食器であるという申告があったのか…>
  2. 当時購入したレシートか、それに代わる(金額が証明出来る)モノがあるか
  3. 破損前の、その食器の価値

1.に関しては、高価な食器という認識があれば、梱包の仕方も変わっていたと思いますし、ある引越し業者では、『申告がなかった高価なコワレモノに関しては、補償の対象外』というところもあります。

2.に関しては、難しいかも知れません。しかし、価値を立証する、大事な判断材料であることに、違いはありません。

3.に関しては、『観賞用の食器』といえ、開封しているわけですから、その時点で、新品と同等の扱いではないと思いますし、色あせなどで価値が下がっているという考え方も出来ます。未使用だと思いますので、ご納得頂けないかも知れませんが…。

今回は食器ですが、骨董品などの美術品を運搬する際には、鑑定士などに見てもらい、保険料などを決める場合もあります。ですから、陶器類や美術品は、判断が難しいのです。

引越し業者の提案に、ご不満があるようでしたら、一度、消費者センターなどにご相談されてはいかがでしょうか?私より、的確な回答が出てくるかも知れません。

お役に立てなくて申し訳ないのですが、何卒ご理解頂けますよう、お願い申し上げます。

引越しガイド   森 真樹      ~ 2008年06月10日

今回の引越し業者さんの破損に対する対応は、業界のマニュアルどおりだと思います。起きてしまったことに対して、ユーザーの気持ちに配慮しながら、なるべく示談金を抑えたいといったところでしょうか。実際、私が在籍した引越し業者でも同じような対応をするように上から叩き込まれました。

ご質問を受けて私なりに改めて調べてみたのですが、以下が争点かと思います。

引越しの契約時に見積書とは別に運送約款というものを営業マンから渡されていると思うのですが、その中に以下と同じような記載があると思います。

(引受拒絶)
荷物が次に掲げるものであるときは、当該荷物に限り引越運送の引受けを拒絶することがあります。
3 動植物、ピアノ、美術品、骨董品等運送に当たって特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することに適さないもの

補償の観点からも、他の一般の家財とは扱いは別になるのでこのような項目があるのだと思われます。あくまでも私の解釈ですが、一般の家財は減価償却ができますが、美術・骨董の類はそうはいきません。後よくあるのが、思い出の品・・・というものです。

あと、実際に運搬する作業員の立場からは、とても他の家財を扱うモードでは触れないので、作業時間的にも精神的にも負担になりますし・・・

そこでなのですが、今回の争点は上記の(引受拒絶)の告知が事前に営業マンから有ったかどうかなのだと思われます。

その運送約款を記載した紙をただ渡されただけではなく、「貴重品や骨董などは運べません」と分かりやすく説明があったかどうかです。実際トラック協会でも業界全体に対して、プロとして分かりやすくこの事を告知するように求めています。

引越し業者がその事を告知した場合、今度はお客様側にそれに該当する荷物の存在を明らかにする義務が発生します。

推測ですが、補償の話に絡めて荷造りを依頼されるかどうかの話に営業マンとなったようですから、もしかしたらその営業マンは、その大事なお荷物の存在を知っているにも関わらず、「荷造りをお任せいただいたら補償します!」といってしまったのでしょうか・・・。

後は たろう さん 次第なのですが、上記を引越し業者側に伝えられてどの様に対応が変わるかでしょうか?こんな感じのアドバイスでお役に立てればと・・・。

と、ここまでは引越しをされるお客様側に立った内容ですが、参考までに更に書かせてください。

この手の破損や、その後の引越し業者の対応に対するユーザーの不満の声は後を絶ちません。正直、またか・・・と言いたいくらい、ネット上でもこの手のお話を目にします。2ちゃんねるなどの掲示板サイトなんかで。

引越しのプロとして、作業員・営業マンの質を向上させれば解決!といいたいところですが、現実問題として業界的にも必ずしも恵まれた環境でもなければ、人材的にも優秀な者がたくさん集まるとは決して言えません。

私が業界に在籍していた時にこのあたりに言及することは、起こした破損やクレームに対する言い訳のような気がしていましたが、実際に業界の外に出てみて、引越しサービスという商品の難しさと、それを行う業者や人材の質の問題、加えて消費者側の引越しに対する経験の少なさと知識の無さが合わさって、結果としていつまでも無くならないということにつながっている様に思います。

このサイトを立ち上げた際、なんとか引越しをする人と引越し業界の両方の為になることは出来ないかと考えました。今回のご質問内容は、大抵どの方の引越しでも起こりうる事柄です。

今後このような事例を1件でも少なくしていく為に、引越し業者を利用される当サイトの訪問者の方々に事前に知ってもらいたい事や注意点などを更に詳しく書かないと!と感じた次第であります。。

 

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「引越しQ&A」~過去にこの記事にいただいたご感想


引越しQ&A~ご意見・ご感想         ~2008年06月17日
正井様、森様 このたびはご丁寧にありがとうございました。今回は契約約款は渡されたが、「引受拒絶」について口頭での説明はなかった点、梱包時に通常の食器とは異なる貴重品である旨は伝えた点を踏まえ、消費者センターなどを通じて先方と話合いを進めていきたいと存じます。 今回の某引越社にも該当しますが、HPに記載されている補償内容は実際のものとは全くかけ離れていることを痛感しました。壊れた時に現物を返還するのか、修理代を補償するのか等等、引越し契約前に消費者としても確認を怠らないことが必要だと思いました。 ご回答ありがとうございました。

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